GLOSSARY / 水商売用語

ペナルティぺなるてぃ

業界スラングキャバクラ

キャバクラ・クラブ・ラウンジなどの夜の店で、店が定めたルールに違反したときやノルマを達成できなかったときに、罰として課される金銭(制裁金・違約金)のこと。

定義

キャバクラ・クラブ・ラウンジなどの夜の店で、店が定めたルールに違反したときやノルマを達成できなかったときに、罰として課される金銭(制裁金・違約金)のこと。現場では「罰金」とほぼ同義で使われ、略して「ペナ」とも言う。対象になる主な違反は遅刻・当日欠勤(当欠)・無断欠勤(無欠)・風紀違反・ノルマ未達など。軽い少額の罰金から、出勤停止やシフト調整による減給、強制的な追加出勤といった重い処分まで幅がある。支払いは現金徴収ではなく給料からの天引きが一般的。なお、店が課すペナルティは法律上は制裁金・違約金にあたり、刑法上の刑罰である「罰金」とは意味合いがまったく異なる。

読み・由来

読み:ぺなるてぃ

英語 penalty(罰・違約金)からの外来語。夜の店の現場では「罰金」と並んで日常的に使われ、両語は実質的に同義として機能する。略して「ペナ」、俗に「バツ金」とも言う。

使い方(例)

「先週2回遅刻したから、ペナ引かれてた」

「当欠したらペナルティで時給3時間分取られるんだよね」

「うちの店はペナなし・自由出勤だから働きやすいよ」

業態による違い

対象範囲はキャバクラ・クラブ・ラウンジ・ガールズバーなど夜職全般で共通。ただしノルマ未達ペナルティは有名店・高級店・売上重視の店を中心に導入され、ノルマ自体がない自由出勤の店ではほぼ発生しない。銀座のクラブでは毎月の同伴ノルマ未達に「日給100%×不足本数」という重い設定例がある一方、ガールズバーなど比較的カジュアルな業態では遅刻・欠勤系の少額ペナが中心で、ノルマ系は緩いか無い店も多い。同じ違反でもイベント日・繁忙期(土曜・祝前日)は金額が割増されるのは業態横断の共通傾向。

相場・注意点

相場はあくまで一例で店舗差が大きい。遅刻は10分未満で1,000〜2,000円、10〜30分で5,000円程度、または1分あたり100〜500円の従量制。当日欠勤(当欠)は時給2〜3時間分、または1万〜3万円程度。無断欠勤(無欠)は当欠より重く、時給5時間分以上・日給全額・一律2〜3万円(店によっては1日3万〜5万円)。ノルマ未達は指名が不足1本につき2,000〜3,000円、同伴が不足1本につき1,000〜2,000円、売上未達は不足額の10〜30%、または翌月時給を下げる「スライド制」による実質減給。風紀違反(スタッフ・客との恋愛等)は数十万円規模で、キャストか黒服のどちらかが退店という処分を伴う例もある。重要: 弁護士の見解では、雇用契約下での遅刻・欠勤の罰金は労働基準法16条(賠償予定の禁止)に反し、法的な支払義務がないケースがほとんどとされる。業務委託契約でも高額な罰金は公序良俗違反で無効とされうる。病気の当欠は診断書で免除する店もある。個別ケースの違法性判断は契約形態によって結論が変わるため、弁護士への確認が前提となる。

よくある質問

ペナルティ(罰金)は必ず払わないといけないの?
弁護士の見解では、雇用契約のもとでの遅刻・欠勤に対する罰金は労働基準法16条(賠償予定の禁止)に反し、法的な支払義務がないケースがほとんどとされています。業務委託契約でも、高額な罰金は公序良俗違反で無効とされうると指摘されています。ただし契約形態によって結論が変わりうるため、個別のトラブルは弁護士に確認するのが安全です。
ペナルティと刑法の「罰金」は同じもの?
別物です。店が課すペナルティは法律上は制裁金・違約金にあたり、国の刑罰権の発動である刑法上の「罰金」とはまったく意味合いが異なります。現場では両方を同義の俗語として使いますが、法的な性質は分けて理解しておくと安心です。
出典(7件)・監修

監修:中込 洸(日富士貿易 代表/夜レジ統括)。業務用語は実機仕様、相場・スラングは複数の業界情報を突合し敵対的レビューで検証。最終更新:2026-06-19。

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