定義
キャバクラ・ホストクラブなどで、その月の売上(または指名数)が店内で最も多いキャスト/ホストに与えられる称号。店内No.1の人気・実績の証で、ブランディングや集客に直結する。なお「ナンバー」が売上上位(おおむねトップ5〜10)のランクを指すのに対し、「ナンバーワン」はその筆頭(1位)を指す別概念として区別される。
読み・由来
読み:なんばーわん
「ナンバー(=順位、ランキング)」の最上位という意味から。ホスト/キャバ業界には月間売上・指名数を順位付けする「ナンバー制度」があり、その第1位が「ナンバーワン(No.1)」とされる。「ナンバー」は「ナンバークラス」の略で個人売上を上から並べたものを指す、との説明が複数の用語集およびWikipedia『ホストクラブ』の「ナンバー制度」の項で確認できる(ただし語源としては諸説あり)。月末最終営業日(締め日)にその月のナンバーワンが確定し、シャンパンコールなどで祝う文化があるとされる。
使い方(例)
「今月のナンバーワンは○○さんに決まりました!」(締め日の発表)\n「あの子、3か月連続でナンバーワンキープしてるらしいよ」
業態による違い
ホストクラブでは「ナンバー制度」が特に明確に制度化され、ナンバー(上位5〜10名程度)とナンバーワンの順位を管理する文化が強く、締め日に派手に祝うことも多い。キャバクラにもナンバーワンは存在するが、ホストほど派手な競争文化ではない店も多い。給与面では、ナンバーワンクラスのキャストに「完全売上制(小計折半・歩合制)」など通常の時給スライド制とは別の特別な給与体系が採られることがある(売上に上限がなく高収入になりうる)。スナック・ガールズバーなど小規模・低単価の業態では、順位を公式に掲げる文化は薄い。
相場・注意点
2025年6月28日施行の改正風営法および同年6月4日付の警察庁通達(接待飲食営業における広告及び宣伝の取扱いについて/丁保発第104号)により、看板・店内掲示・公式サイト・SNS・チラシ等の「広告・宣伝」で「指名数No.1」「○億円プレイヤー」「億超え」など営業成績を直接示す表現や、それを推認させる役職・称号、過度な競争・推しを煽る表現を用いることが規制対象と明示された。違反すると公安委員会の指示処分等の対象となり、無視すれば営業停止命令等の行政処分に至りうる。これを受け、看板やHPから数字・序列表現が削除される動きが進んでいる。ただし規制対象はあくまで「広告・宣伝での見せ方」であり、店内でナンバー制度を運用すること自体を直接禁止する条文は確認できない(店内での序列自体は依然として存在する)。なお、ナンバーワン認定の基準(売上額か指名数か)やナンバー入りに必要な売上の目安は店舗ごとに大きく異なり、確定的な相場ではない。
よくある質問
- 「ナンバー」と「ナンバーワン」は同じ意味ですか?
- 区別されます。「ナンバー」は店の売上ランキング上位(通常トップ5〜10名程度)に入っているキャスト/ホストを指し、「ナンバーワン(No.1)」はその筆頭=売上1位だけを指します。
- ナンバーワンは売上と指名数のどちらで決まりますか?
- 店舗によって異なります。多くは月間総売上で決まりますが、指名数ランキングを併設・重視する店もあり、一律ではありません。自店の認定基準を確認するのが確実です。
- 「指名No.1」と看板やSNSに出すのは違法ですか?
- 2025年6月28日施行(令和7年法律第45号)の改正風営法と警察庁通達により、「指名数No.1」等の営業成績を示す表現を広告・宣伝(看板・店内掲示・公式サイト・SNS等)に用いることは規制対象とされ、指示処分等の行政処分につながりえます。一方で、店内でナンバー制度を運用すること自体を直接禁じる条文は確認できません。
出典(6件)・監修
監修:中込 洸(日富士貿易 代表/夜レジ統括)。業務用語は実機仕様、相場・スラングは複数の業界情報を突合し敵対的レビューで検証。最終更新:2026-06-19。