定義
繁華街の路上に立ち、通行人に声をかけて自店または提携店へ呼び込む行為、およびそれを担う呼び込み役を指す業界スラング。法律・条例上は「客引き(行為)」と呼ばれ、キャッチはその通称。料金システムや在籍キャストの写真を見せて交渉し、店舗まで案内するのが具体的な業務で、紹介した客の売上の一部を報酬として受け取る。風営法や各都道府県の迷惑防止条例で規制の対象となる行為を含むため、店側・客側ともに扱いには注意が必要。
読み・由来
読み:きゃっち
英語の「catch(捕まえる)」が語源で、路上で客を「捕まえる」イメージから。正式・法律上の呼称は「客引き(行為)」で、キャッチはその通称・俗称。なお、風俗店向けに女性を働き手として路上勧誘する役割は「キャッチ」ではなく「スカウト」と区別して呼ばれ、古くからの類似語に「ポン引き」がある。
使い方(例)
「歌舞伎町でキャッチに声かけられて入った店がぼったくりだった」/「うちの店は路上キャッチは一切やってないので安心して来てください」
業態による違い
キャバクラ・ホスト・ガールズバー・居酒屋など業態を問わず存在する。居酒屋系は客単価が2,500〜3,000円と低く、数をこなして稼ぐスタイル。キャバクラ・ホスト系は客単価が高く、一晩で太客を捕まえれば日給数万円も理論上はあり得るとされる。雇用形態は「店舗直雇用」「複数店舗と提携する派遣会社雇用(主流)」「派遣会社が自ら店舗を経営してそのキャッチとして働く」の3類型がある。風俗店への路上勧誘は「キャッチ」ではなく「スカウト」と呼び分ける点も業態差のひとつ。
相場・注意点
報酬は固定給がなく完全歩合制(フルバック)が一般的とされ、紹介した客が店で使った総額の概ね10〜20%(資料により幅あり)が入る形が多い。店舗へ連れて行くだけで1人あたり1,000〜3,000円程度の案内料が発生する仕組みもある。客足が遠のけば収入ゼロになり得る点や、複数の案内先のうちぼったくり店へ誘導される事例があるため、各都道府県の迷惑防止条例や風営法で規制の対象となる。ただし違法とされるのは「相手方を特定して客となるよう勧誘する行為」や勧誘のための立ちふさがり・つきまといなどであり、店名を出さず単に声をかける段階やビラ配布・看板掲示のみは直ちに客引きに当たらないとの行政解釈・裁判例もあり、境界はケースバイケース。数値・相場・罰則はいずれも地域・業態・店舗・時期や法令・自治体により大きく変わるため目安にとどめる。
よくある質問
- キャッチは違法なの?
- 路上での客引き行為は、相手を特定して来店を勧誘する行為や、勧誘のために立ちふさがる・つきまとう行為が風営法や各都道府県の迷惑防止条例で規制の対象になります。一方で、店名を出さず単に声をかける段階や、ビラ配布・看板掲示のみは直ちに客引きに当たらないとする行政解釈・裁判例もあり、境界はケースバイケースです。規制内容や罰則は法令・自治体により異なります。
- キャッチとスカウトの違いは?
- キャッチは路上で通行人を「客」として店に呼び込む役割を指します。これに対しスカウトは、風俗店などで女性を「働き手」として勧誘する役割で、報酬体系も一回限りの紹介料(買取制)や在籍中の継続バック(永久バック制)など別の仕組みになっています。
出典(5件)・監修
監修:中込 洸(日富士貿易 代表/夜レジ統括)。業務用語は実機仕様、相場・スラングは複数の業界情報を突合し敵対的レビューで検証。最終更新:2026-06-19。