GLOSSARY / 水商売用語

ホステス源泉徴収ホステスげんせんちょうしゅう

業務・経営用語クラブ

店舗(バー・クラブ・ラウンジ等)が、給与ではなく「報酬・料金」としてホステス(コンパニオン、キャスト等を含む)に支払う対価について、所得税法204条1項6号に基づき支払者である店側が所得税および復興特別所得税をあらかじめ天引き(源泉徴収)して国に納付する制度。

定義

店舗(バー・クラブ・ラウンジ等)が、給与ではなく「報酬・料金」としてホステス(コンパニオン、キャスト等を含む)に支払う対価について、所得税法204条1項6号に基づき支払者である店側が所得税および復興特別所得税をあらかじめ天引き(源泉徴収)して国に納付する制度。原稿料や弁護士報酬などと並ぶ源泉徴収対象の一種だが、水商売特有の「みなし経費5,000円控除」が認められている点が最大の特徴。

税額の計算式は『源泉徴収税額=(報酬の額−5,000円×計算期間の日数)×10.21%』。税率10.21%は所得税10%+復興特別所得税0.21%(10%×2.1%)で、1円未満の端数は切り捨て、納付期限は支払った月の翌月10日まで。同月中に給与等の支払がある場合は、5,000円×日数で求めた金額からさらにその期間の給与等の支給額を控除する。

最大のキモが「計算期間の日数」の取り方で、これは出勤日数・営業日数ではなく、報酬計算の基礎となった期間の初日から末日までの『全日数(暦日数)』を指す。月払い(3月分)なら3月1日〜31日の31日間が計算期間の日数となり、出勤10日や営業25日は使わない。全日数のほうが控除額が大きく店の天引き額が減るため、実務上きわめて重要な論点である。

読み・由来

読み:ホステスげんせんちょうしゅう

所得税法204条1項6号が「ホステス、バンケットホステス、コンパニオン等の報酬・料金」を源泉徴収対象に明記し、控除額は所得税法施行令322条が『同一人に対し1回に支払われる金額につき、5,000円に当該支払金額の計算期間の日数を乗じて計算した金額』と規定している。この『計算期間の日数』の意義を巡って争われたのが、平成22年3月2日 最高裁判所第三小法廷判決(平成19年(行ヒ)第105号、民集64巻2号420頁)、いわゆるホステス源泉徴収事件。1審・2審は税務署勝訴(出勤日数説)だったが、最高裁は施行令322条の「当該支払金額の計算期間の日数」を『計算の基礎となった期間の初日から末日までの時的連続性を持った全日数』と文理解釈し、破棄差戻しで全日数説を採って店側(納税者)勝訴で決着した。5,000円控除の趣旨は、芸能人やモデルには認められない1日あたりの必要経費の概算控除であり、確定申告時の最終納税額と源泉税額を近似させ還付手続の手間を省く点にあるとされる。

(条文整理:対象の指定が所得税法204条1項6号、税率・控除額の計算が同205条2号および施行令322条。控除額=(支払金額−5,000円×計算期間の日数)×10.21%。)

使い方(例)

「うちは報酬払いだから、月末にホステス源泉を全日数で計算して翌月10日までに納付してね」「ホステス源泉の控除は出勤日数じゃなくて暦の日数だよ。最高裁で決まってる」(月払い・3月分・報酬75万円・計算期間3/1〜3/31の31日間なら、(750,000−5,000×31)×10.21%=60,749円が源泉徴収税額。1円未満切り捨て)

業態による違い

業態(クラブ・キャバクラ・ラウンジ・スナック・ガールズバー等)による法的な計算式の差はなく、源泉徴収の方法は所得税法・施行令で全国一律。差が出るのは『給与扱いか報酬扱いか』の運用と支払サイクルである。給与制(時給で雇用=給与所得)の店ではこのホステス源泉特例は使わず、通常の給与の源泉徴収(源泉徴収税額表・年末調整)になる。報酬制(業務委託=事業所得)の店でこの特例が登場する。支払サイクルでも控除額が変わり、日払いなら計算期間の日数=1日(5,000円控除)、半月払い・月払いならその期間の全日数(半月なら15〜16日分、月なら28〜31日分)を5,000円に乗じる。歩合・指名バックの比重が高いクラブ/キャバクラほど報酬扱いとこの計算が問題になりやすい。

夜レジでの扱い

夜レジは実機ロジックとして、ホステス源泉徴収を「計算期間の日数を控除して計算(日数の数え方は最高裁判例=全日数ベース)」で自動算定する。エアレジ・スマレジ等の一般POSは売上計算が主目的で、このホステス特例の源泉計算(全日数×5,000円控除・同月給与との相殺・1円未満端数処理)には非対応のためExcelや手計算になりがちだが、夜レジは給与・報酬まわりの自動化としてこれを吸収する設計になっている。あわせてキャストバック5系統(指名/延長/オーダー商品/本指名売上/ボトル。本指名のいないフリー卓のボトルバックは場内指名キャスト全員で均等割りし、丸めは最後に1回)、スライド時給=max(本指名売上ベース時給・ポイントベース時給・保証時給で、月は労働時間で加重平均)、日報月報の自動作成、ボトルキープの場所/期限管理、売掛の回収管理までを一体で扱う。報酬計算・バック・給与まわりの全体像は機能ページ(/reji/features/)、バック計算の詳細はキャストバック解説(/reji/features/cast-back/)、プランと費用感は料金ページ(/reji/pricing/)を参照。なお、月途中の入退店で計算期間が暦月の一部になるケースの日数の取り方や、同月給与との相殺をどこまで実機が自動化しているかは個別運用に依存するため、導入時に確認するのが確実。

相場・注意点

水商売の店舗で「報酬(事業所得)」扱いのキャストを使う場合、店側に源泉徴収・納付義務が生じ、怠ると本税+不納付加算税の追徴リスクがある。論点は2つで、(1)その支払が『給与』か『報酬』かの区分(給与なら源泉徴収税額表、報酬ならこのホステス特例)、(2)報酬の場合の「計算期間の日数」の取り方(出勤日数ではなく全日数)。給与/報酬の区分判定そのもの(拘束性・指揮命令の有無等の事実認定)は店ごとに税理士判断が必要。税率10.21%は復興特別所得税が課される令和19年(2037年)分までの現行値であり、期間終了後は変わりうる点にも留意。

関連用語

キャストバックスライド時給報酬と給与の区分事業所得復興特別所得税みなし経費(5,000円控除)計算期間の日数所得税法204条所得税法施行令322条支払調書売掛管理確定申告

よくある質問

ホステス源泉徴収の計算式は?
『源泉徴収税額=(報酬の額−5,000円×計算期間の日数)×10.21%』です。10.21%は所得税10%+復興特別所得税0.21%で、1円未満は切り捨て、納付は支払月の翌月10日まで。同月に給与も払う場合は、5,000円×日数で求めた金額からさらにその期間の給与支給額を差し引きます。
控除に使う「計算期間の日数」は出勤日数ですか?
いいえ。出勤日数や営業日数ではなく、報酬計算の基礎となった期間の初日から末日までの『全日数(暦日数)』です。月払い3月分なら3月1日〜31日の31日間。これは平成22年3月2日の最高裁判決(ホステス源泉徴収事件)で全日数説が確定しています。全日数のほうが控除額が大きく、店の天引き額は少なくなります。
すべてのキャストが対象ですか?
対象は『報酬(事業所得)』扱いで支払うキャストです。時給で雇用する『給与』扱いなら、このホステス特例ではなく通常の給与の源泉徴収(税額表・年末調整)になります。給与か報酬かの区分は拘束性や指揮命令の有無などの事実認定が必要で、店ごとに税理士判断が要ります。
出典(6件)・監修

監修:中込 洸(日富士貿易 代表/夜レジ統括)。業務用語は実機仕様、相場・スラングは複数の業界情報を突合し敵対的レビューで検証。最終更新:2026-06-19。

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