水商売の売掛管理|ツケを当日現金と分離する仕組みと改正風営法対応
水商売の売掛(ツケ)を当日現金と分離して記録する仕組み、担当キャスト別の残高・回収予定、改正風営法(2025年)への対応、給与天引きの法的論点まで解説。
- 売掛(ツケ)を当日現金と分離して記録する仕組みと、その理由
- 担当キャスト別の残高管理・回収予定・督促リストの自動生成
- 2025年改正風営法と売掛の規制対象、給与天引きの法的論点
- 売掛回収できない時の対処・時効・よくある質問
目次
① 売掛(ツケ)とは
売掛(ツケ)とは、その日に現金やカードで支払われず「後日支払う」約束で発生する未回収の代金。会計は成立していても現金は入っていないため、当日の現金売上とは分けて扱う必要があります。
② なぜ当日現金と分離するのか
水商売では常連客・指名客に売掛が日常的に発生します。会計上は「売上が立った」のに、レジには現金が入っていない状態。混同すると、帳簿上の売上と実際のレジ現金が合わなくなり、締め作業のズレや使途不明金の温床になります。
③ 担当キャスト別の売掛管理
売掛は会計(卓)と担当キャスト・ホストに紐づけて記録すべき。「誰の卓のいくらが未回収か」を担当別に集計できるPOSが望ましい。属人的な記憶やメモ書きの台帳に頼らない設計が重要です。
④ 回収予定・督促リストの自動生成
発生した売掛は、回収(入金)されるまで未回収として管理。回収予定日・期日管理・督促リスト自動生成で、放置による回収困難化を防ぎます。督促履歴も記録に残せば、対応の根拠資料になります。
⑤ 2025年改正風営法と売掛
2025年6月施行の改正風営法は、売掛そのものを禁止していませんが、「支払い能力を超える売掛の勧誘」「困惑させる回収・営業」を規制対象としました。記録に基づく健全な売掛管理が前提です。
⑥ 給与天引きは違法?(労働基準法)
客の未払い売掛を、担当キャスト・ホストの給与から本人の同意なく一方的に天引きすることは、労働基準法の賃金全額払いの原則に照らして問題となり得ます。労務上の最終判断は社会保険労務士・弁護士にご確認ください。
⑦ 売掛回収できない時の対処
回収できない売掛は、①記録に基づく連絡・督促 → ②内容証明郵便 → ③支払督促・少額訴訟、と段階を踏むのが一般的。いずれも会計記録が前提になります。
⑧ 時効(消滅時効)
飲食代金等の債権の消滅時効は、現行民法では原則として「権利を行使できると知った時から5年」が一般的とされます。起算点や中断(更新)の有無で変わるため、個別の時効判断は弁護士にご確認ください。
⑨ よくある質問
売掛は当日現金と本当に混ざらない?
改正風営法でツケは禁止された?
給与天引きはできる?
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