定義
「営業停止」の略で、お店が風営法などへの違反行為をしたことにより公安委員会(警察)から下される行政処分=営業停止命令を業界内で短く呼んだ言い方。一定期間お店の営業ができなくなり、その間は売上がゼロになるうえ信用も低下する。停止期間は違反の程度によって数週間から数か月に及ぶこともある。なお営停はあくまで一定期間の営業停止であって廃業ではなく、これより重い処分として営業許可そのものを失う「許可取消」(風営法26条1項)が別にある。
読み・由来
読み:えいてい
「営業停止命令」(風営法に基づく行政処分の正式名称)を語源とし、現場では先頭の「営」と「停」だけを取って2文字に縮めた略語とされる。指名→指、本指名→本指 などと同じ業界の短縮パターン。
使い方(例)
「あの系列、無許可で接待やって営停くらったらしいよ」「営停明けまで給料どうすんの?って話になってる」
業態による違い
業態間で語義そのものの差はほぼない。違いは適用される法的根拠・営業区分にあり、接待を伴うキャバクラ・ホストクラブ・一部ラウンジは風俗営業(1号)としての営業停止、スナック・ガールズバー・バー等の深夜営業店は飲食店営業/深夜酒類提供飲食店としての営業停止という扱いになる。いずれも現場では一律「営停」と呼ばれる。
相場・注意点
水商売・ナイトワーク全般で共通して使われ、とくに経営者・店長クラスの会話で頻出する語(キャストより経営側・管理側が意識する)。無許可接待・営業時間違反・年少者使用・名義貸しなどが営業停止命令の典型的な引き金になる。営停は風営法に基づく行政処分であり、税務や社会保険の控除とは直接の関係はない点に注意。「事実上の閉店」と俗に言われることがあるが、厳密には一定期間の停止であって廃業ではない。これより重い処分として、営業許可そのものを失う「許可取消」(風営法26条1項。キャバクラ・ホスト等の風俗営業1号に対する最も重い処分)がある(「営業廃止命令」は店舗型性風俗特殊営業など別区分への処分で、この業界の店には原則かからない別の処分)。
関連用語
よくある質問
- 営停と許可取消はどう違うの?
- 営停(営業停止命令)は一定期間だけ営業できなくなる処分で、期間が明ければ再開できます。許可取消(風営法26条1項)はもっと重く、営業許可そのものを失う事実上の廃業宣告で、通常その後5年間は同じ営業の許可を受けられません(欠格事由)。
- どんなときに営停になるの?
- 無許可での接待、営業時間の違反、年少者(18歳未満など)の使用、名義貸しといった風営法違反が典型的な引き金です。違反の程度によって停止期間は数週間から数か月に及ぶこともあります。
出典(4件)・監修
監修:中込 洸(日富士貿易 代表/夜レジ統括)。業務用語は実機仕様、相場・スラングは複数の業界情報を突合し敵対的レビューで検証。最終更新:2026-06-19。